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不動産会社に売買の形態

不動産を売買する時には、「売主」「代理」「媒介」という取引態様があります。

「売主」とはその物件の売主が、不動産会社が売主となりますから、買主と直接当事者として契約を結びます。中古住宅をそれまでの所有者から購入して、内外装をリフォームをして販売するときなどが考えられます。売主が次の物件の支払いなどで、売り急いでいる場合などが考えられます。

「代理」とは不動産会社が売主の代理となって、物件の販売を行ないます。売主が複数の不動産会社に依頼することもできますが、一社に専任の依頼をする場合には「専任媒介契約」を求められることもあります。契約期間は3カ月で、依頼された不動産会社は、流通機構(レインズ)に登録したり、売主に報告の義務もあります。

不動産会社が代理で物件を販売する場合、他の不動産会社が買主を見つけることもあります。「媒介」とは売主と買主の間に立って、契約を成立させることで、売主から直接「代理」販売を依頼されていない場合もあります。不動産会社の「代理物件」を買主に紹介して販売する場合がこれに当たります。

このように、売主にとっては一社に任せるかどうかの違いはありますが、買主にとって「売主」「代理」「媒介」の違いはありません。「売主」や「代理」だからその物件について詳しく、「媒介」だから知識がないとは必ずしも言えません。かりに「媒介」による不動産会社で契約したとしても、代理である不動産会社が物件に関する重要事項の調査をするからです。

買主が2000万円の物件を購入すると、買主は「媒介」した不動産会社へ66万円(物件価格×3%+6万円)の仲介手数料と消費税を支払わなければなりません。直接「売主」から買った場合以外は、この手数料が必要になります。

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