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住宅ローン控除と税金

住宅ローンで住宅や土地なとを取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が、居住後10年間所得から控除され、所得税から還付される制度があります。

平成19年度税制改正では、15年間の住宅ローン控除が加えられましたし、もちろん貸出先は銀行などに限らずどこでもかまいません。

これを「住宅借入金等特別控除」と言いますが、一般的には「住宅ローン控除」と呼ばれていて、新築・中古の住宅取得だけではなく、増改築の際にローンを借りた時にも利用することができます。

また、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権も可)の購入も対象になります。

しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。さらに、築年数の古いものには適用されない場合がありますので注意してください。

また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間は遡って請求することができます。

マイホームや不動産を取得すると、どのような税金がかかるのか、その種類と概要を説明しておきます。

1.印紙税 : 売買契約書、建築工こと請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金です。

2.登録免許税 : マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金です。

3.不動産所得税 : 土地や建物を購入したり、建築したことに対してかかる税金です。

4.贈与税 : 親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場合、つまり、贈与に対してかかる税金です。

住宅を取得後に還付される税金と、物件価格以外にかかる税金を掲げてみました。

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