不動産売買と住宅選びのポイント > 不動産を売る > 6.契約締結時の代金授受(売主)
6.契約締結時の代金授受(売主)
売主は売買契約締結時に、不動産代金の一部である「手付金」を受領します。
「手付金」を不動産売買契約締結時に買主より受領します。金額は売買価格の1~2割程度が一般的です。この手付金は、最後の残金が決済される時点で、売買代金の一部に充当されます。
「仲介手数料」は、買主だけでなく売主も不動産業者に支払います。ただし、不動産売買契約締結時と残金決済時に半金づつ支払うケースや、残金決済時に一括で支払うケースなど、支払いの時期は不動産業者によってまちまちですので、事前に業者に確認しておきましょう。
「印紙税(売買契約書貼付用)」は、不動産売買契約書に貼って消印することによって納付します。金額は売買価格によって定められておりますので、事前に不動産業者に確認されるしましょう。
[
不動産を売る ]