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3.媒介契約の締結と業者による販売活動

不動遺産売却価格の査定が終了したら、販売してくれる業者と媒介契約を締結します。

不動産会社は販売用の図面を起こし、業界紙に掲載したりチラシを出したりして売却活動を開始します。

「媒介」とは簡単に言うと、不動産会社に売却を依頼するということで、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味でがあります。

不動産物件の販売には、広告費や人件費などの販売に関する費用がかさむことから、依頼した不動産業者以外の業者とは「販売契約」をしない旨の「媒介契約」をする場合が多くなります。

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