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6.契約締結時の代金授受(売主)
売主は売買契約締結時に、不動産代金の一部である「手付金」を受領します。
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5.不動産売買契約の締結(売主)
不動産の売買契約における売主と買主の立場は対等であり、契約書を作成すると以降の取引は、契約書の記載内容に従って進められ、お互いに債務が履行されるまで責任を負います。
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4.売却の意思表示(売主)
購入希望者が物件を内見した後、不動産仲介業者を介して「購入したい」旨の連絡があります。その時同時に、価格や引渡し時期などの希望条件の掲示がある場合もあります。
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3.媒介契約の締結と業者による販売活動
不動遺産売却価格の査定が終了したら、販売してくれる業者と媒介契約を締結します。
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2.物件がいくらで売れるかを査定
不動産の売却価格を査定してもらうには、不動産会社に電話やFAXをするだけでできる「簡易査定」と、実際に物件を見て査定をして貰う「訪問査定」があります。
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1.不動産を売ってくれる会社を選ぶ
不動産を売却するには、不動産業者に依頼して、物件の価格を査定してもらってから、売ることを依頼する契約(媒介契約)を締結します。
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