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6.契約締結時の代金授受(買主)

買主は売買契約締結時に、不動産代金の一部である「手付金」を支払い、必要な経費と税金を支払います。

「手付金」を不動産売買契約締結時に支払います。金額は売買価格の1~2割程度が一般的です。この手付金は、最後の残金が決済される時に、売買代金の一部に充当されます。また、注文住宅などを建設するなど、新たに物件などが発生する場合や、契約内容によっては中間金を支払うケースもあります。

「仲介手数料」は、不動産業者に支払います。ただし、不動産売買契約締結時と残金決済時に半金づつ支払うケースや、残金決済時に一括で支払うケースなど、支払いの時期は不動産業者によってまちまちですので、事前に確認しておきましょう。

「印紙税(売買契約書貼付用)」は、不動産売買契約書に貼って消印することによって納付します。金額は売買価格によって定められておりますので、事前に不動産業者に確認されるといいでしょう。

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