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5.不動産売買契約の締結(売主)

不動産の売買契約における売主と買主の立場は対等であり、契約書を作成すると以降の取引は、契約書の記載内容に従って進められ、お互いに債務が履行されるまで責任を負います。

売買契約締結前に買主対して、物件に関する重要事項の説明が必要です。この説明書は不動産会社が作成しますので、内容等に間違いがないかを確認しておきます。

不動産売買契約書には、売買価格や引渡時期、解除の要件や違約金の額等、色々な事が記載されていますので、内容はよく確認してから押印してください。

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