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5.不動産売買契約の締結(買主)

不動産の売買契約は、売主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに債務を負います。したがって、いったん、契約書を作成すると、それ以降その取引は契約書の記載内容に従って進められます。

将来、取引について紛争が生じたときは、契約書の約定に基づいて処理されることになります。

売買契約書には、売買価格や引渡時期、解除要件や違約金の額等、その他色々な決め事が記載されています。よく確認してから押印してください。

※ 売主が宅建業者の場合に限って、手付金や中間金を支払うとき、その額が一定の金額を超えるときは、保証書の控えを交付するなどの保全措置を講じることが義務付けられています。この措置は、業者が倒産したなどの不測の事態が発生したときでも、買主が支払った手付金等について、その返還が受けられるようにするためのものです。手付金が20%を超えない金額で、保証機関の発行した保証書等を売主業者からもらってください。

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