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4.重要事項の説明を受ける(買主)
宅建業者は不動産の売買契約をする前までに、宅地建物取引主任者が取引する物件と取引条件等について、一定の重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を買主に交付して、説明しなければならないことが法令(宅建業法35条)で定められています。
重要事項説明は「買契約締結前」としていますから、契約日とは別の日にしてもらいましょう。重要事項説明書は、必ず契約前にもらい、確かめたいこと、疑問のことなどを整理して、不動産業者に遠慮なく質問し、その内容をよく理解したうえで取引(契約)するか否かを決めましょう。
しかし、現実には契約の当日、契約の前に行われることが多いようです。しかし、この説明は物件に関する権利関係や規制を受ける法令、埋設管の状況説明など、とても重要な内容ですのでよく理解したうえで、契約を締結してください。
個々の取引事情によっては、買主が重大な不利益を被ることのないよう説明を受けることが必要な重要事項もあり得ます。そのような重要事項については、単に口頭で説明を受けるだけでなく、重要事項説明書に記載してもらいましょう。
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