瑕疵

「瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味で、「隠れたる瑕疵」とは、売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が注意力を働かせたにもかかわらず瑕疵のことである。

中古住宅の売買において、屋根の一部に欠陥があったため、引渡し後に雨漏りが発生したとする。

屋根の欠陥が「瑕疵」に該当する。買主が売買契約当時にこの欠陥がことを知らず、買主が注意力を働かせても、この欠陥を発見することができなかったであろう場合には、この欠陥は「隠れたる瑕疵」に該当すると言える。

売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売主は買主に対して「瑕疵担保責任」を負うものと規定している。

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