不動産を買うカテゴリー

6.契約締結時の代金授受(買主)

買主は売買契約締結時に、不動産代金の一部である「手付金」を支払い、必要な経費と税金を支払います。

5.不動産売買契約の締結(買主)

不動産の売買契約は、売主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに債務を負います。したがって、いったん、契約書を作成すると、それ以降その取引は契約書の記載内容に従って進められます。

4.重要事項の説明を受ける(買主)

宅建業者は不動産の売買契約をする前までに、宅地建物取引主任者が取引する物件と取引条件等について、一定の重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を買主に交付して、説明しなければならないことが法令(宅建業法35条)で定められています。

3.物件を見たら購入の有無を意志表示する

物件を見たら遅くとも翌日には、物件購入の有無を不動産会社に伝えましょう。不動産は高い買い物ですので、物件を見学した後に「即決」するのは容易ではありません。

2.物件を選定して、外見と内見をする

不動産会社に物件を見学したい旨を告げて、実際に現地に案内をしてもらいます。案内してもらうのが面倒だからといって、直接見に行ってはいけないことになっています。つまり、売る側の事情も考えないで勝手な行動をとるのは、ルール違反ということになります。

1.住宅購入の計画を立てる(買主)

不動産を購入する動機と希望の物件をイメージする

不動産を探す前に、物件の具体的な希望条件を、頭で整理しておきましょう。例えば、「通勤や通学時間」「子育ての環境」「一戸建てかマンション」のいずれが第一条件として重視なのか、優先順位をつけながら整理しておくといいでしょう。

資金やローンの返済計画を把握する

不動産物件を見てまわる前に、気に入った不動産物件が本当に買えるのかどうか、自分の資産や年収からどのくらいの物件が買えるのか、事前に資金や返済計画を立てておきます。最近では各金融機関のホームページでもシミュレーション機能が充実しておりますので、一度試されることをお勧めします。

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