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宅建業者の義務
宅地建物取引業者の法律上の義務は以下の通りです。
| 1.事務所の整備 | 宅建業者の標識、報酬の限度額などがきちんと掲示され、事務所として整備されていなければなりません。そして事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならないことになっています。また、事務所ごとに従業者の5人につき1人以上の専任の取引主任者をおかなければなりません。 |
| 2.正しい広告義務 | このページの前半部分を参照してください。 |
| 3.媒介契約書の交付義務 | 宅地・建物の売買の媒介の契約を締結したときは、所定の媒介契約書を作成して依頼者にこれを交付しなければなりません。 |
| 4.重要事項説明書の交付 と説明義務 | 契約する前に取引主任者が取引主任者証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付しなければなりません。 |
| 5.書面(契約書など)の交付 | 取引が成立したら、宅建業者は法律で定められた事項を記載した書面(売買契約書など)を交付しなければなりません。 |
| 6.取引主任者証 従業者証明書 | 従業員は宅建業者の発行する「従業者証明書」を、加えて取引主任者は都道府県知事の発行する「取引主任者証」を携帯することになっており、取引の関係者から請求があったときにはそれらを提示しなければなりません。 |
| 7.業者の立場の明示 | 宅建業者は、宅地・建物の売買について広告をするとき及び注文を受けたときは、自ら売主などの当事者になるのか媒介か代理か宅建業者の立場を明確にしなければなりません。 |
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