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現実売買
契約が成立すると同時に、「財産権移転義務」と「代金支払義務」が即時に履行されるような売買契約のこと。
お店で買い物をするときと同じように、その現物を手にして、その物に対して代金を支払う、というような売買が現実売買である。
通常、不動産屋さんで売買契約を結ぶときも、対象となる物件の現況有形有姿で行なわれる。
現実売買も通常の売買契約と同様の法規範が適用されるので、物に瑕疵や欠陥があった場合には売り主の担保責任または債務不履行責任が適用される。
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