不動産売買と住宅選びのポイント > か行: か き く け こ
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現実売買
契約が成立すると同時に、「財産権移転義務」と「代金支払義務」が即時に履行されるような売買契約のこと。
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瑕疵
「瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味で、「隠れたる瑕疵」とは、売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が注意力を働かせたにもかかわらず瑕疵のことである。
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現地調査
不動産業者の案内とは別に、後日通常の交通機関を使って、自分の足で最寄り駅やバス停を確認しながら、現地に行きましょう。
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建築確認
建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが原則として必要である。
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